労災保険法(第1章-総則)rss5601D

★● rss5601D労働者災害補償保険法は、立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業であって、常時労働者を使用せず、かつ、1年以内の期間において使用労働者延人員100人であるものについては当然に適用される。
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林業(立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業)の事業で、常時労働者を使用せず、かつ、年間使用労働者数が延300人未満である個人経営の事業は、暫定任意適用事業となる。
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rsh06D次の文中の     の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

2 上記1にかかわらず、農林、畜産、養蚕又は水産の事業(都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業、法人である事業主の事業及び船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業及び業務災害が発生するおそれが多い次の⑴から⑶までの事業を除く。)であって、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業は、当分の間、任意適用事業とされている。

 ただし、労災保険に特別加入した者が行う当該事業又は当該作業に係る事業であって、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するものは当然適用事業とされる。

⑴ 林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員  D  のもの

⑵ 一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(⑴及び⑶の事業を除く。)

⑶ 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面において主として操業する事業を除く。)

昭44年法附則第12条
 次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第3条第1項の適用事業としない。
1 第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第3条第1項に規定する事業
2 労働者災害補償保険法第35条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち同法第33条第3号又は第5号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第35条第1項第3号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの
2 前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。
整備政令第17条
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業

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