労災保険法(第3章-給付基礎日額)rss5506D

★ rss5506D一度スライド改定された休業補償給付については、その改定の基礎となった四半期の平均給与額が10%をこえて変動した場合に再度スライドが行われる。
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○正解
 
一度スライド改定が行われ、「改定日額」が休業給付基礎日額とされている場合においては、その「改定の基礎となった四半期(=その改定日額を最初に適用した四半期の前々四半期)の平均給与額」その後の「四半期ごとの平均給与額」比較し、平均給与額が10%を超えて変動した場合に再度スライド改定が行われる。
詳しく
第8条の2第1項2号かっこ書
 改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、四半期ごとの平均給与額が、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期の平均給与額の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により当該改定日額に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

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