労災保険法(第3章-給付基礎日額)rsh1501C

★★★★★★ rsh1501C休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、四半期ごとの毎月勤労統計における労働者1人当たり平均給与額が算定事由発生時の属する四半期(改定が行われた場合には、改定日額を算定基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合には、その上昇し、又は低下した四半期の次の四半期から、その上昇し、又は低下した比率を乗じてスライドされた額となる。
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×不正解
 
一度休業給付基礎日額の改定が行われた後は、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の「翌々四半期」の初日から、スライド改定された休業給付基礎日額(改定日額)が用いられる。
詳しく
 変動した四半期の「翌々四半期」から再改定が行われるのであって、「翌四半期」から行われるのではありません。平成15年、平成6年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第8条の2
○1 休業補償給付又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
2 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下この条において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の1箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

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