労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rss5505B

★ rss5505B年金の受給権者(第三者行為災害によるものとする。)が死亡したことにより未支給の年金が支給される場合において、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため、未支給の年金を受ける者が承継した損害賠償請求権により加害第三者から損害賠償を受けたときであっても、その額に相当する額を未支給の年金の額から控除することはできない。
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×不正解
 年金の受給権者が第三者行為災害において死亡したことにより遺族等に未支給の年金が支給された場合においては、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため承継された損害賠償請求権により「請求し得る損害額」の範囲内において求償が行われる(この場合、未支給の保険給付も支給調整の対象となるため、未支給の年金を受ける者が加害者から損害賠償を受けたときは、その額に相当する額を未支給の年金の額からも控除することができる)。
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(平成8年3月5日基発99号)
 年金の受給権者が死亡したことにより法第11条の規定による受給権者又は民法の規定による相続人に未支給の年金を支給した場合においては、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため承継された損害賠償請求権により「請求し得る損害額」の範囲内において求償を行うものであること。
(昭和56年10月30日基発696号)
 支給調整を行う労災保険給付の種類
 労災法第64条第2項の規定による支給調整を行うのは、保険給付に限定されている。なお、労災法第11条に規定するいわゆる未支給の保険給付も支給調整を行う保険給付に含まれることはいうまでもない

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