労災保険法(第5章-②損害賠償との調整)rsh0602A

★★★ rsh0602A保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき労働者の事業主は、遅滞なく所轄労働基準監督署長に第三者の行為による災害について届出を行わなければならない。
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×不正解
 保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、「保険給付を受けるべき者」が、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
詳しく
 「第三者行為災害届」を提出するのは、「事業主」ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
 「遅滞なく」届け出なければならないのであり、「保険給付の請求と同時に」ではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
則第22条
 保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

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rsh1103A保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○rsh0902D 保険給付の原因であった事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、当該保険給付の請求と同時に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。×

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