労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rss5404E

★ rss5404E勤務時間中に労働者が死亡した場合、その災害の原因が確定できないときでも業務上災害とされることがある。
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○正解
 
その災害の原因が確定できない場合においても、業務上災害とされることがある。このような場合には、間接的な関係事実等に基づき、経験法則上最も合理的な説明のできる推論をとって、業務起因性の有無を推論することとなる。
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(引用:労災コンメンタール7条)
 死亡災害に時折みられるが、災害発生原因について直接の証拠がない場合、いわば原因不明の災害がある。例えば、作業中に行方不明になり、しばらくして近くの河で水死体となって発見されたが、い、といった場合である。このような場合には、間接的な関係事実等に基づき、経験法則上最も合理的な説明のできる推論をとって、起因性の有無を推定すべきである。
 したがって、業務遂行性が推定された場合には、経験法則に反しない限り業務起因性があると推定するのが合理的である。しかし、業務遂行性が不明で、業務起因性の有無がいずれにも等しく推論できる場合には、業務起因性がないと判断すべきである。

(昭和36年10月10日基収5037号)
(問)
 被災者は、坑内における作業を終り、昇坑のため人車乗場に向う間に立入禁止坑道に立寄りメタンガス中毒死したが、この間の目撃者がなく、立入禁止坑道内へ入ったのは、用便行為又は作業道具を隠匿するためであったのではないかと推定される。
(答)
 業務上である。
(昭和36年2月2日基収32号)
(問)
 第二K丸は、鮮魚運搬船として船長以下5名の乗組員をもって漁場から陸揚予定港までの鮮魚の運搬に従事していた。たまたまこの日漁場からイワシ約10トンを積んでS港に向かったが、翌日入港予定時刻になるも入港せず、船主は遭難したものと推定し、以後海上保安部、警察、漁船等をもって大規模な捜査を行なったが発見できず、漂流物すら発見できないまま4日目に一応捜査を打ち切った。第二K丸は23年前に進水した19.78トンの船で、消息を絶った時の気象状況は風速15メートル程度で浪は3~4メートルだった。同船の乗組員中には密売常習者がおり密航等も考えられ、関係当局により反復捜査が行なわれたが、2年近くになる今日なお消息不明である。
(答)
 業務上である。
(昭和26年9月14日基収4321号)
(問)
 被災者Mは、当日定置漁業起船(胴船12名乗組)に乗って仕事をしていたが、午前中の仕事を終えたので、昼食のため船を岸壁につけ、Mを残して全員下船した。Mは副船頭であったためか1名残って後始末をしていた。上陸した者が宿舎に帰り昼食となったが、Mが戻らず、午後の仕事が終わってからも所在不明のため、全員で捜査したがわからず、翌日水死体となって発見された。検死の結果、海水を多量に飲んでおり、溺死と認められ、心臓マヒによるものでないことは判明した。警察では、打撲箇所もないので単なる溺死として処理された。
 下船の際いつもM1名でロープの整理、船内の清掃等をするのが常であるが、その作業内容は10分程度で済む軽度のものである。目撃者もなく全く原因不明であるが、自殺の動機は見当らず、他殺の疑いもない。
(答)
 業務上である。

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