労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2705A

★★ rsh2705A業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとされている。
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○正解
 
業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き業務に起因する又は通勤によるものと推定される。
詳しく
(平成21年7月23日基発0723第12号)
 業務に従事している場合又は通勤途上である場合において被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものについては、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因する又は通勤によるものと推定することとする。
(昭和23年9月28日基災発167号)
(問)
 K炭鉱鉱業所の建設部長Bは、鉱員住宅建築作業の指揮監督の責任者で、建築現場の巡回中に、大工Aが作業に手抜きをしていることを発見したので、これを指摘し、Aにやり直しを要求した。この工事の手抜きについては、すでに以前にも一度注意を促したことがあり、今回が二度目であったので、厳重に戒告した。しかるに、Aはその非を改めようとしないで反抗的態度で抗弁したので口論となり、Aは不意に手近の建築用の角材を手にしてBに打ってかかった。Bはこれに対し、何ら抵抗しないでその場を逃げたが、あまりひどく打たれたので遂に昏倒した。
(答)
 業務上である。

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rsh0502B建設現場を巡回中の作業長である労働者が、作業に手抜きをしている大工を発見し、大工にこれを指摘し作業のやり直しを要求したところ、大工が反抗的態度をとったため口論となり、大工から不意に建築用資材を手にして打ってかかられ、負傷した。本件は業務外の災害である。×

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