労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rss5404D

★★ rss5404D休憩時間中の災害であっても、事業場施設の欠陥等に起因する場合には、業務上災害とされることがある。
答えを見る
○正解
 
休憩時間中の災害は、原則として自由行動を許されているのであるから、その間の個々の行為それ自体は私的行為とされ、業務起因性は認められない。ただし、事業場施設(又はその管理)に起因している場合及び就業中であれば業務起因性が肯定される用便・飲水等の生理的行為等は、事業主の支配下にある限り、事業主の支配下にあることに伴う行為として業務に付随する行為とされる。
詳しく
(引用:労災コンメンタール7条)
 休憩時間中は、事業主の管理下にある限り、なお事業主の支配下にあり、その点では業務遂行性があるが、原則として自由行動を許されているのであるから、その聞の個々の行為それ自体は私的行為といわなければならない。したがって、休憩時間中の災害は、それが事業場施設(又はその管理)に起因することが証明されない限り、一般には、私的行為に起因するものと推定され、業務起因性は認められないことになる。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rss4904C 休憩中の災害でも、事業の施設の欠陥などによるものは、業務災害となる。○

トップへ戻る