労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss5401A

★ rss5401A一部負担金は、労災保険の費用はそのほとんどを事業主が負担するものではあるが、労働者も受益者として、保険給付全般に要する費用について、その一部を負担すべきであるとの趣旨から設けられたものである。
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×不正解
 
業務外の災害である通勤災害は、使用者の無過失補償責任を基盤とする業務災害とは性格を異にするため、「通勤災害」に関する保険給付等に要する費用として、事業主のみならず、通勤災害保護制度の受益者たる労働者にもこれに要する費用の一部を負担することが公平の見地から妥当であるとの趣旨から、「一部負担金」は設けられている。
詳しく
 「一部負担金の徴収」は、通勤災害により療養給付を受ける場合に徴収され、業務災害により療養補償給付を受ける場合には徴収されません。すなわち、「保険給付全般」に要する費用について徴収されるものではありません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
(引用:労災コンメンタール31条)
 通勤災害は業務外の災害であって、使用者の無過失補償責任を基盤とする業務災害とは性格を異にし、このため、通勤災害に関する保険給付等に要する費用にあてるため、事業主は、保険料の全額を負担することになっているが、通勤災害保護制度の受益者たる労働者も一部負担金のかたちでこれに要する費用の一部を負担することが公平の見地から妥当であると考えられたためである(なお、特別加入者については、一部負担金の徴収は行われない。)。

 

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