労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss4705A

★★ rss4705A療養の費用の支給を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その際、看護又は移送に要した額について医師等の診療担当者の証明を受けなければならない。
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 「療養の費用」に係る請求書の記載事項のうち、「療養に要した費用の額」については「診療担当者の証明」が必要とされるが、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く)又は移送に要した費用の額については、当該診療担当者の証明は不要である
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 看護又は移送に要した費用については、「費用の額を証明することができる書類」を、請求書に添付することで足ります。

 「看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く)又は移送に要した費用の額」については、診療担当者の証明が不要となります。

 「看護」部分を取り出して、言い換えると、
  病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く看護」に要した費用については、診療担当者の証明が不要で、病院又は診療所の労働者が提供する看護」及び「訪問看護」に要した費用については、診療担当者の証明が必要となります。

 平成19年の問題(rsh1904D関連問題参照)に、
 「療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)については、診療担当者の証明を受ける必要がある。」という表現がありますが、これでは、「病院又は診療所の労働者が提供する看護」及び「訪問看護」が証明不要となるため、細かな点ですが、誤りとなります(おそらく作問ミスです)。

則第12条の2 
○1 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 傷病名及び療養の内容
6 療養に要した費用の額
7 療養の給付を受けなかつた理由
○2 前項第3号及び第4号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第5号及び第6号に掲げる事項については医師その他の診療、薬剤の支給、手当又は訪問看護を担当した者(以下「診療担当者」という。)の証明を受けなければならない。ただし、看護(病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く。以下同じ。)又は移送に要した費用の額については、この限りでない
○3 第1項第6号の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

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rsh1904D療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。

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