労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rss5210B

★★ rss5210B有期事業のうち確定保険料の特例(メリット制度)が適用される事業は、事業が終了しても、所轄都道府県労働局長から確定保険料の額の通知があるまで、確定保険料の申告をする必要はない。
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×不正解
 
有期事業のメリット制が適用される事業であっても、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料の申告を行わなければならない。
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法19条
○2 有期事業については、その事業主は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)から50日以内に提出しなければならない。
1 第15条第1項第1号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料
2 第15条第1項第2号イの事業にあつては、その使用したすべての労働者に係る賃金総額について前号の規定の例により算定した一般保険料及び労災保険法第34条第1項の承認に係る全期間における第13条の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した第1種特別加入保険料
3 第15条第1項第3号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間における第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額に当該事業についての第2種特別加入保険料率を乗じて算定した第2種特別加入保険料

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rss4910D 有期事業の確定保険料については、労災保険のメリット制の適用によりその額が引き下げられる場合があるので、当該事業の事業主は、確定保険料の申告をする場合に納付すべき不足額があっても、メリット制の適用による改定確定保険料の額が確定するまで納付しなくてもよい。 ×

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