労働徴収法(第5章-労災保険のメリット制)rsh2810イ

★★★★★ rsh2810イメリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
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×不正解
 有期事業のメリット制が適用されると、その事業の確定保険料の額については、その額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額が、建設の事業にあっては100分の40の範囲内において、立木の伐採の事業にあっては100分の35の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引上げ又は引下げられる(確定保険料の額を変更させる)。
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 継続事業のメリット制は、「労災保険率」を変更し、有期事業のメリット制は、「確定保険料の額」を変更します。

第20条
◯1 労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額(第12条第1項第1号の事業についての一般保険料に係るものにあつては、当該事業についての労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額だけ引き上げ又は引き下げて得た額を、その事業についての一般保険料の額とすることができる。

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rss6109C 有期事業のメリット制は、当該有期事業の確定保険料の額について、その額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額の40%以内の額を引き上げ又は引き下げることとされている。 ×rss5409E 有期事業に係るメリット制は、有期事業に係る確定保険料の額と保険給付の額の割合によって、当該事業の確定保険料の額を100分の25の範囲内で引き上げ又は引き下げるものである。×kys4708E 一定規模以上の有期事業に係る確定保険料額は、その事業についての労災保険の保険給付の額と労働保険料の額との割合によって、引き下げられることがある。 ○rss4607C 確定保険料の額を引き上げ、又は引き下げる範囲は、30%以内である。 ×

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