労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rss5209A

★★ rss5209A健康保険法第45条の規定に基づく傷病手当金は一般に賃金と解されるので、労働保険料の算定の基礎に算入しなければならない。
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×不正解
 
健康保険法の規定に基づく傷病手当金及び出産手当金は、健康保険の給付金であって、賃金総額の算定基礎となる賃金に該当しない
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(引用:徴収コンメンタール2条)
 健康保険法99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金であって、賃金とは認められない。

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