労働徴収法(第3章-労働保険料の額)rsh2408A

★★★ rsh2408A労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
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○正解
 
労働基準法の規定に基づく解雇予告手当は、賃金総額の算定基礎となる賃金には該当しない
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(昭和23年8月18日基収2520号)
 解雇予告手当は賃金とは認められない。 

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rss5908C C社では、勤務成績不良な職員を解雇することとし、解雇予告手当を支給したが、これは労働保険料の算定基礎に算入しなければならない。×kys5201A 解雇予告手当は、賃金と認められる。×

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