労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5205B

★ rss5205B障害特別年金は、障害補償年金又は障害年金が支払われる金融機関又は郵便局において支払われる。
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○正解
 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局において支払われる。
詳しく
支給金則第7条
○8 障害特別年金は、当該障害特別年金の支給を受ける者が同一の事由により受ける権利を有する障害補償年金又は障害年金の払渡しを受けることを希望する金融機関又は郵便局において払い渡すものとする。

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