労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh1005E

★ rsh1005E既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合には、当該事由に係る障害特別一時金の額は、加重後の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別一時金の額となる。
答えを見る
×不正解
 加重障害の場合には、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別一時金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別一時金の額差し引いた額となる。
詳しく
 「加重後の身体障害に該当する障害等級に応ずる障害特別一時金の額となる」わけではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
支給金則第8条
○1 障害特別一時金は、法の規定による障害補償一時金又は障害一時金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金又は障害一時金に係る障害等級に応じ、別表第3に規定する額(障害等級が労災則第14条第3項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。
○2 第4条第2項の規定は障害特別一時金の額について、前条第3項、第4項及び第7項の規定は障害特別一時金の支給の申請について準用する。この場合において、第4条第2項中「前項」とあるのは「第8条第1項」と、前条第7項中「障害補償年金又は障害年金」とあるのは「障害補償一時金又は障害一時金」と読み替えるものとする。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

なし

トップへ戻る