労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rss5204D

★★★★★★★★★★★★ rss5204D休業補償給付の不正受給者に対する費用徴収の決定は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができない。
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○正解
 「保険給付に関する決定以外の処分」については、労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対する審査請求はできないため、行政不服審査法の規定による審査請求を行うことになる。
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 具体的な出題としては、次の通りです。

・事業主の重過失がある場合の障害補償年金の支給に係る特別の費用の徴収の決定の不服(平成6年、平成4年、昭和49年、昭和46年)
・休業補償給付の不正受給者に対する費用徴収の決定の不服(昭和52年)
・費用徴収の決定に対する事業主の不服(平成22年、昭和61年)
・特別加入の不承認に対する不服(平成6年、平成4年、昭和62年、昭和49年)
・受診命令に対する不服 保険料に関する処分に対する不服(昭和56年)

行政不服審査法第2条
 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。
行政不服審査法第4条
 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
1 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
2 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
3 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前2号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
4 前3号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

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労災保険法

関連問題

rsh2207B「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。×rsh0607D 業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができるものとされている。○rsh0607E 特別加入の承認に関する処分について不服のあるものは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができるが、原則として当該処分についての厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、訴えの提起を行うことはできないものとされている。×rsh0407C特別加入の不承認について不服がある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができる。×rsh0407E 故意又は重大な過失により業務災害を起こした事業主に対する費用徴収に関する処分に不服がある事業主は、労働基準監督署長に対して異議申立てをすることができる。×rss6207D特別加入の承認に係る処分について不服のある者は、行政不服審査法の規定に基づき厚生労働大臣に対し審査請求を行うことができる。○rss6107D 事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険審査官に対して不服申立を行うことができる。×rss5602E 労働者災害補償保険法第25条の規定による費用徴収の決定や同法第47条の2の規定による受診命令に不服がある場合には、労働者災害補償保険審査官に対し審査請求することができない。○rss4907C 特別加入の申請に対する不承認について不服がある場合には、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。○rss4907D 事故が事業主の故意又は重大な過失により生じたとして、費用徴収をするという決定に対して、不服がある事業主は、処分庁である所轄都道府県労働基準局長に対して異議申立てをすることができる。○rss4609E 次に掲げる処分のうち、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができない処分はどれか。 A 障害の程度が変更した場合の障害補償給付の変更決定 B 遺族の数の増減による遺族補償年金の額の改定決定 C 失権による遺族補償年金の支給打切決定 D 所在不明による遺族補償年金の支給停止決定 E 事業主の重大過失がある場合の障害補償年金の支給に係る特別の費用の徴収の決定E

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