労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1207D

★★ rsh1207D保険料に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないが、再審査請求がされた日から3か月を経過しても裁決がないときは、この限りでない。
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×不正解
 「保険給付に関する決定以外の処分」については、行政不服審査法による審査請求をせずに、直ちに処分の取り消しの訴えを提起することができる
詳しく
 保険給付に関する処分に対する場合と異なり、審査請求をせずに、直ちに提起することができます。平成12年、平成6年において、ひっかけが出題されています。
行政不服審査法第2条
 行政庁の処分に不服がある者は、第4条及び第5条第2項の定めるところにより、審査請求をすることができる。

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関連問題

rsh0607E 特別加入の承認に関する処分について不服のあるものは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができるが、原則として当該処分についての厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、訴えの提起を行うことはできないものとされている。×

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