労働徴収法(第2章-①保険関係の成立及び消滅)rsh2909B

★★★★★★★★★★★ rsh2909B労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。
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○正解
 
労災保険又は雇用保険の強制適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者数の減少、経営組織の変更等により暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に、労災保険又は雇用保険の任意加入に係る厚生労働大臣の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。
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 保険関係が消滅するわけではありません。改めて任意加入の手続をしなければならないわけでもありません。平成23年、平成12年、平成7年、平成3年において、ひっかけが出題されています。
整備法第5条
○3 第2条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第3条第1項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。
附則第2条
○4 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第1項の認可があつたものとみなす。

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kyh2309E 労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。×rsh1808C 労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。 ○kyh1501E 雇用保険の適用事業が労働者の減員によって暫定任意適用事業に該当するに至った場合、その翌日に当該事業について任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が任意加入の認可の手続きを行う必要はない。○rsh1208B 労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。 ×kyh1001D適用事業がその事業内容の変更、労働者の減員などにより、暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、該当するに至った日の翌日にその事業につき任意加入の認可があったものとみなされる。○rsh0808A 雇用保険暫定任意適用事業が雇用保険の適用事業に該当するに至った場合は、その該当するに至った日にその事業が開始したものとみなされ、雇用保険の適用事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、雇用保険の加入の認可があったものとみなされる。○rsh0708B 労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 ×rsh0408E 労働者災害補償保険又は雇用保険の適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業について任意加入に係る厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。 ○rsh0308B 適用事業として保険関係が成立している事業が、事業内容の変更、使用労働者数の減少等により暫定任意適用事業に該当するに至った場合は、該当するに至った日から10日以内に加入申請をしなければ、保険関係は消滅する。 ×rss5408B労災保険の適用事業が労災保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされるので、事業主が手続をしなくても当該事業についての労災保険に係る保険関係は引き続き成立していることになる。 ○

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