労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5004A

★★ rss5004A死亡したことは、遺族補償年金を受ける権利を有するものの受給権の消滅の事由とならない。
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×不正解
 遺族(補償)年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が死亡したときは、消滅する
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第16条の4
○1 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の1に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する
1 死亡したとき
2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4 離縁によつて、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
6 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であつたとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であつたときを除く。)。

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rsh1906D遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、①死亡したとき、②婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき、③6親等内の直系血族又は3親等内の直系姻族の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき、④離縁によって死亡労働者との親族関係が終了したとき、⑤子、孫又は兄弟姉妹については年齢要件が消滅したとき(厚生労働省令で定める障害の状態にある場合を除く。)、⑥厚生労働省令で定める障害の状態がなくなったとき(年齢要件を満たす場合を除く。)は、消滅する。×

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