労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss5104A

★ rss5104A遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、その所在が1年以上明らかでなかったため当該遺族補償年金の支給を停止されている場合に、支給停止が解除されたときには、遺族補償年金は、その所在が明らかになったときにさかのぼって支給される。
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×不正解
 
所在不明による支給停止が解除されたときは、遺族(補償)年金は、その解除の月の翌月分から遺族(補償)年金が支給される。
詳しく
 所在が明らかになったときに「さかのぼって」支給されるわけではありません。昭和51年において、ひっかけが出題されています。
(昭和41年1月31日基発73号)
 受給権者の所在が不明であるときは、その者について財産管理人が置かれない限り、当該保険給付については支払を差し止めることとするが、遺族補償年金については、その受給権者の所在が1年以上不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、同順位者がなくて後順位者があるときは次順位者の申請により、所在不明の間(所在不明となったときにさかのぼり、その月の翌月分から)その支給を停止する。支払差止は、受給権者が所在不明であるかぎり職権で行なうことができるが、支給停止は、申請がない限り行なうことができない。支給停止をした場合には、受給権者が所在不明となった時にさかのぼって、他の同順位者のみが受給者となるか、又は次順位者が最先順位者となって受給権者となる(法第16条の5第1項及び第2項、第9条第2項)。
 所在不明によって支給停止をした場合において、同順位者があるときは、同順位者に支給する遺族補償年金の額は、所在不明者及びその者とのみ生計を同じくしていた受給資格者に係る加算額分を減額して改定することとなる(基本額は、所在不明者を除いた同順位の受給権者間で等分することとなる。)。同順位者がなくて次順位者に支給される遺族補償年金の額は、受給権者となった次順位者の人数に応じて再計算することとなる。
 支給停止を受けた所在不明者は、いつでも支給停止の解除を申請することができる(法第16条の5第2項)から、その者の所在が明らかとなっても、申請がない限り、支給停止を解除する必要はなく、また、支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときにさかのぼることを要しない
 受給権者以外の加算対象者が所在不明となったときは、所在不明の間は受給権者と生計を同じくしているとはいえないので所在不明となった月の翌月分から、その者に係る加算額分を減額して年金額を改定すべきこととなる。

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