労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5001E

★ rss5001E同一の業務上の負傷又は疾病に関し、同一の日について支給を受ける休業補償給付と休業特別支給金の額の算定の基礎に用いられる給付基礎日額は、同一である。
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○正解
 労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、同一の日について支給される休業(補償)給付休業特別支給金の額の算定の基礎に用いられる給付基礎日額は同一であり、したがって、休業(補償)給付を受ける労働者には、原則として、1日につき休業給付基礎日額の80%相当額の給付が行われる。
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(引用:労災コンメンタール支給金則3条)
 第1項においては、休業特別支給金は、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4目から、その労働者(すなわち、休業補償給付又は休業給付の受給権者)に対して支給され、その額は、一日につき休業給付基礎日額(法第8条の2のスライド制及び年齢階層別最低・最高限度額が適用される。)の100分の20に相当する額であるとしたものである。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため一日のうちその一部分についてのみ労働した日についての休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(最高限度額が適用される場合には、最高限度額の適用がないものとしたときの休業給付基礎日額)から実際に労働した部分についての賃金額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額)の100分の20に相当する額である。したがって、休業補償給付又は休業給付を受ける労働者には、一日につき休業給付基礎日額(一部休業日にあっては、給付基礎日額から実際に労働した部分に対する額を差し引いた額)の80パーセントに相当する額の給付が行われる。

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