労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2807B

★★★★★ rsh2807B休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。
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×不正解
 休業特別支給金の額は、一日につき休業給付基礎日額100分の20に相当する額である。
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 「休業給付基礎日額」の20%であり、「算定基礎日額」の20%ではありません。平成28年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 「20%」です。平成24年において、ひっかけが出題されています。
支給金則第3条
○1 休業特別支給金は、労働者(法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の受給権者を除く。)が業務上の事由又は通勤(法第7条第1項第2号の通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病(業務上の事由による疾病については労働基準法施行規則第35条に、通勤による疾病については労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第18条の4に、それぞれ規定する疾病に限る。以下同じ。)に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額(法第8条の2第1項又は第2項の休業給付基礎日額をいう。以下この項において同じ。)の100分の20に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業特別支給金の額は、休業給付基礎日額(法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における休業給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の20に相当する額とする。

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