労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss4905B

★★★★★ rss4905B労災保険の傷病補償年金と厚生年金保険の障害厚生年金は、支給事由が異なり、併給されることがない。
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×不正解
 
同一の事由により傷病(補償)年金と、障害厚生年金や障害基礎年金が併給される場合にあっては、傷病(補償)年金の額は、政令で定める率を乗じて得た額となる。
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 「政令で定める率」は、障害厚生年金及び障害基礎年金との併給の場合は0.73、障害厚生年金のみとの併給の場合は0.88、障害基礎年金のみとの併給の場合は0.88です。

法別表第一
(引用:労災コンメンタール18条)
 同一の事由(業務上の事由による負傷又は疾病により障害の状態にあること)について厚生年金保険法の障害厚生年金等が傷病補償年金と同時に支給される場合についても支給額の調整が行われる。すなわち、傷病補償年金の支給事由と同一の事由により、厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金が支給される場合(法別表第一第1号) 、厚生年金保険法の障害厚生年金が支給される場合(法別表第一第2号)並びに国民年金法の障害基礎年金が支給される場合(法別表第一第3号)には、前記の傷病補償年金の額に政令で定める調整率を乗じて減額した額とされる。

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rsh1404B同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における傷病補償年金又は傷病年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。○rss5704C 傷病補償年金の支給額は、同一の事由について厚生年金保険の障害年金が併給される場合には、24%が減額調整されるが、調整率を乗じて減額した額が、調整前の傷病補償年金の年金額から併給される厚生年金保険の障害年金の年金額を差し引いた額を下回る場合には、その差し引いた額が支給される。○rss4905D労災保険の障害補償年金、障害年金、長期傷病補償給付たる年金又は長期傷病給付たる年金は、同一の事由について、厚生年金保険の障害年金が支給される場合には、後者の額の半額に相当する額だけ減額して支給される。○rss4405B 労災保険の長期傷病補償給付と厚生年金保険の障害年金とが併給されるときは、長期傷病補償給付たる年金は、障害年金の半額に相当する額を差し引いて支給される。○

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