労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rss4905A

★★★★★ rss4905A労災保険の遺族補償年金及び遺族年金は、受給権者が厚生年金保険の障害厚生年金を受けている場合には、後者の額に相当する額だけ減額して支給される。
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×不正解
 同一の事由により遺族(補償)年金と、遺族厚生年金、遺族基礎年金、寡婦年金が併給される場合にあっては、遺族(補償)年金の額は、政令で定める率を乗じて得た額となる。
詳しく

 「政令で定める率」は、遺族厚生年金及び遺族基礎年金との併給の場合は0.80、遺族厚生年金のみとの併給の場合は0.84、遺族基礎年金(寡婦年金)のみとの併給の場合は0.88です。

法別表第一
(引用:労災コンメンタール16条の3)
 同一の事由(業務上の事由による死亡)について厚生年金保険法の遺族厚生年金等が遺族補償年金と同時に支給される場合についても、支給額の調整が行われる。すなわち、遺族補償年金の支給事由と同一の事由により、厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金又は寡婦年金が支給される場合(法別表第一第一号) 、厚生年金保険法の迫族厚生年金が支給される場合(法別表第一第二号)並びに国民年金法の遺族基礎年金又は寡婦年金が支給される場合(法別表第一第三号)には、前記の遺族補償年金の額に調整率を乗じて減額した額とされる。

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rsh1404E同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。○rss4905A 労災保険の遺族補償年金及び遺族年金は、受給権者が厚生年金保険の障害年金を受けている場合には、後者の額に相当する額だけ減額して支給される。×rss4905E 同一の事由について、厚生年金保険の遺族年金が支給される場合には、労災保険の遺族年金の額は、半額に減額される。×rss4707C国民年金の母子年金が支給されるときは、労災保険の遺族補償年金は母子年金の3分の1に相当する額を減じて給付される。○rss4405D 労災保険の遺族補償年金と国民年金の母子年金とが併給されるときは、遺族補償年金は、母子年金の半額に相当する額を差し引いて支給される。×

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