労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh1404C

★★★★★★★★ rsh1404C同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における障害補償年金又は障害年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
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○正解
 同一の事由により障害(補償)年金と、障害厚生年金や障害基礎年金が併給される場合にあっては、障害(補償)年金の額は、政令で定める率を乗じて得た額となる。
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 「政令で定める率」は、障害厚生年金及び障害基礎年金との併給の場合は0.73、障害厚生年金のみとの併給の場合は0.83、障害基礎年金のみとの併給の場合は0.88です。この数字を利用して解答する問題は、昭和53年において一度出題されています。
法別表第一

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rsh0403A 同一の事由により、障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金(国民年金法第30条の4に規定する障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び障害基礎年金が減額され、障害補償年金は全額支給される。×rss5303ABCDE労災保険の障害補償年金(200万円)と厚生年金保険の障害年金(40万円)とが同一の障害について支給される場合、労災保険と厚生年金保険との受給総額は、次のうちどれか。 A192万円(=200×0.76+40) B240万円(=200+40) C180万円(=200-40×½) D200万円(>200×0.76+40) E220万円(=200-40×½+40)Drss4905C 同一の事由について、労災保険障害補償年金が支給される場合には、厚生年金保険の障害年金の額は半額に減額される。×rss4905D労災保険の障害補償年金、障害年金、長期傷病補償給付たる年金又は長期傷病給付たる年金は、同一の事由について、厚生年金保険の障害年金が支給される場合には、後者の額の半額に相当する額だけ減額して支給される。○rss4707A 労災保険の障害補償年金と厚生年金保険の障害年金とが併給される場合には、厚生年金保険の障害年金の2分の1に相当する額を減じて労災保険の障害補償年金が支給される。○rss4405A 労災保険の障害補償年金と厚生年金保険の障害年金とが併給されるときは、厚生年金保険の障害年金は、その半額だけ支給される。×rss4405E労災保険の障害補償年金と国民年金の障害福祉年金とが併給されるときは、障害補償年金は、障害福祉年金の3分の1相当額を差し引いて支給される。×

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