労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rss4904D

★★ rss4904D事業主の提供する専用交通機関による通勤途上の災害は、業務災害となる。
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○正解
 
事業主が専用の交通機関を労働者の通勤の用に供している場合には、業務の性質を有するものとして、業務災害とされる。
詳しく
(昭和25年5月9日基収32号)
(問)
 S運輸会社運転手の3人は、いつものようにKレイヨンS工場の従業員を輸送するため大型バスを運転してS運輸の車庫を出発し、輸送出発地点である神社前に到着、方向転換しようとしたとき、たまたまエンジンが止まったので運転手はクランクしていたところ、待合わせ中の通勤者が乗車を始め、被災者Kが続いて乗車しようとした。そのとき、ブレーキをふんでいた運転手の足がゆるみ、神社前の幟石にのっかっていたバスの前輪が後方に落ち、前輪のフェンダーが幟石に触れたため、幟石がKに倒れかかってKは挫傷を受けた。
 本件バスは、S運輸所有のものであるが、神社前と工場との間(22.5キロメートル)を、契約により通勤専用のバスとして、朝夕往復している。
(答)
 業務上である。

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