労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2601D

★ rsh2601D上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。
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○正解
 
出勤途上に部下の無届欠勤者の事情調査を行うため、欠勤者宅へ赴く途中の交通事故は、業務の性質を有するものとして、業務災害とされる。
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(昭和24年12月15日基収3001号)
(問)
 被災者Fは、所属課長の命により同課従業員中の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した。従来の慣習として、各課長は課内の従業員の欠勤状況を同僚従業員に調査させており、特に同工場の人員整理を行なうため、本社名義で調査を指導した。なお、自宅から用務地に行くことは「自宅公用外出」と称して、所定始業時刻後1時間以内のものは定時出勤扱いされている。
(答)
 業務上である。

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