障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 労災保険法第42条によれば、「障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、 E を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
障害補償給付又は障害給付を受ける権利については、当該傷摘が治った日の翌日から時効が進行する。
rsh2706オ障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh2304D 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、3年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときには、時効によって消滅する。×rsh2002E 労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあっては2年を、年金としての保険給付にあっては5年を経過したとき、時効によって消滅する。×rsh2007C障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。×rsh1806C 障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。○rsh1406B障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から進行する。○rsh1306B 障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。×rsh1306C 障害補償年金及び遺族補償年金を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によって消滅する。○rsh0403C 障害補償一時金を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効により消滅する。○rss6203D 障害補償一時金を受ける権利は、傷病がなおった日の翌日から起算して5年を経過したときは、時効によって消滅する。○