労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss4705C

★ rss4705C障害補償給付を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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○正解
 
障害補償給付の支給を受けようとする者は、所定事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。  障害(補償)給付の請求手続
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則第14条の2 
○1 障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 平均賃金
5の2 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
6 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
7 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称

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