労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rss4705C

★ rss4705C障害補償給付を受けようとする者は、請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その際、負傷又は発病の年月日、災害の原因及び発生状況、療養に要した費用、平均賃金について事業主の証明を受けなければならない。
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「障害補償給付」の請求書記載事項は、①労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日(事業主の証明が必要)、④災害の原因及び発生状況(事業主の証明が必要)、⑤平均賃金(事業主の証明が必要)、⑥負傷又は疾病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無(事業主の証明が必要)、⑦同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日、⑧金融機関の名称及び預金通帳の記号番号等、である。
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 「療養に要した費用」は、記載事項には含まれません。昭和47年において、ひっかけが出題されています。なお、障害補償給付の請求書の記載内容を問う出題は、昭和47年1度きりです。
則第14条の2
○1 障害補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及び発生状況
5 平均賃金
5の2 負傷又は発病の日における厚生年金保険等の被保険者資格の有無
6 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
7 障害補償年金の支給を受けることとなる場合において当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する金融機関(支出官事務規程(昭和22年大蔵省令第94号)第11条第3項の日本銀行が指定した銀行その他の金融機関(日本銀行を除く。)をいう。以下同じ。)の名称及び当該払渡しに係る預金通帳の記号番号又は当該障害補償年金の払渡しを受けることを希望する郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所若しくは郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)の名称
○2 前項第3号から第5号の2までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、請求人が傷病補償年金を受けていた者であるときは、この限りでない。
○3 第1項の請求書には、負傷又は疾病がなおつたこと及びなおつた日並びにそのなおつたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、そのなおつたときにおける障害の状態の立証に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
○4 第1項第6号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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