労災保険法(第4章-③障害に関する保険給付)rsh0204D

★★★★★★ rsh0204D障害補償給付を受ける者のうち、障害補償年金を受けるか障害補償一時金を受けるかの違いは、障害の程度によるものであり、障害補償年金を受ける者は障害等級第1級から第3級の障害に該当する者で、障害補償一時金を受ける者は障害等級第4級から第7級に該当する者である。
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×不正解
 
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、その傷病が治った場合において、その障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当するときは、「障害補償年金」が支給され、障害等級第8級から第14級に該当するときは、「障害補償一時金」が支給される。
詳しく
第15条
○1 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
○2 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。
法別表第一
法別表第二

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rsh2106A障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。○rsh1803B 障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するときに、支給される。○rss6103C障害補償給付は、業務上の事由による負傷又は疾病が治ゆし、身体に障害が残った場合に支給され、障害等級表に規定する第1級から第7級までの障害については障害補償年金が支給され、第8級から第14級までの障害については、障害補償一時金が支給される。○rss5607D 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するものは障害等級第3級に該当する。×rss4703A障害補償年金は、障害等級第7級以上に相当する障害のある者に支給するが、第3級の者について給付される額は、給付基礎日額の280日分である。×

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