労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss4705B

★ rss4705B休業補償給付の支給を受けようとする者は、療養補償給付の請求と同時に、労災病院又は指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に請求書を提出しなければならない。
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休業(補償)給付の支給を受けようとする者は、所定事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 休業(補償)給付の請求手続 
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 休業(補償)給付に係る請求書は、「労災病院又は指定病院等を経由」する必要はありません。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
 休業(補償)給付に係る請求書は、(療養(補償)給付の請求と同時に提出する必要もありません。昭和47年において、ひっかけが出題されています。
則第13条
○1 休業補償給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 労働者の氏名、生年月日及び住所
2 事業の名称及び事業場の所在地
3 負傷又は発病の年月日
4 災害の原因及びその発生状況
5 平均賃金(労働基準法第12条第1項及び第2項の期間中に業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した労働者にあつては、平均賃金に相当する額が当該休業した期間を同条第3項第1号に規定する期間とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たない場合には、その算定することとした場合における平均賃金に相当する額。以下同じ。)
6 休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
6の2 休業の期間中に業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあつては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
7 負傷又は発病の日における国民年金法等の一部を改正する法律第5条の規定による改正前の船員保険法(次号及び第15条の2第1項第7号において「旧船員保険法」という。)の規定による船員保険、厚生年金保険法の規定による厚生年金保険又は国民年金法の規定による国民年金の被保険者の資格(以下「厚生年金保険等の被保険者資格」という。)の有無
8 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法、国民年金法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあつては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなつた年月日
9 前各号に掲げるもののほか、休業補償給付の額の算定の基礎となる事項

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