労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh2105E

★ rsh2105E傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。
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×不正解
 
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなったことにより、傷病補償年金から休業補償給付に切り替わる場合においても、労働者からの請求が必要である。
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 「職権で休業補償給付が支給される」のではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
第12条の8
○2 前項の保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は船員法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあつては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う

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