労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rss4602A

★ rss4602A業務上の負傷につき、医師の指示により温泉療養を行っている場合、療養補償給付を受けており、賃金を受けていない労働者は休業補償給付を受けられない。
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×不正解
 
病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行う温泉療養については、療養補償給付の対象となり、当該療養のため労働することができないために賃金を受けない日であれば、休業補償給付も受けられる。  rsh0503D
詳しく
(昭和25年10月6日基発916号)
 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費を支給しないこと。但し、病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては、この限りでない。
(引用:労災コンメンタール14条)
 休業補償給付が支給されるのは有給の休業ではなくて無給の休業をする日である。療養のために労働をすることができず、労働不能であるが故に賃金も受けられないという三要件を満たした日でなければならない。

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