労災保険法(第4章-②傷病に関する保険給付)rsh0503D

★★★ rsh0503D骨折、捻挫の部位が治癒したが神経症状を残している場合において、医師が診断により温泉療養の必要を認め、医師の直接の指導の下に温泉療養が行われるときは、療養補償給付の対象となる。
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×不正解
 
「温泉療養」は、病院等の附属施設で「医師の指導監督のもと」傷病の療養として行われるものは、療養(補償)給付の対象となる。
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 「医師の直接の指導を行わない」温泉療養には、療養補償給付は支給されません。平成28年に論点とされています。
 医師の直接の指導の下であっても、「治ゆ後」の温泉療養は、療養(補償)給付の対象となりません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
(昭和25年10月6日基発916号)
 医師が直接の指導を行わない温泉療養については、療養補償費を支給しないこと。但し、病院等の付属施設で医師が直接指導のもとに行うものについては、この限りでない。
(引用:労災コンメンタール29条)
 温泉保養(平成19年度限りで廃止予定)……傷病が治ると、労働者は再び職場に復帰することになるが、治ゆ後身体に障害を残す者などは、直ちに労働し得る状態になく、療養後の保養を必要とする場合が少なくない。そこでこれら障害者に対して保養をさせるための事業が行われている。
 なお、この温泉保養は、療養補償給付あるいは療養給付として行われる「温泉療法」と混同されやすいが、温泉保養は、傷病の治ゆ後に行われるものであって、「温泉療法」のように、医師の指導監督のもとに傷病の療養として行われるものではないから、その保養は療養補償給付や療養給付の対象とはならないし、そのために休業しても、休業補償給付や休業給付は支給されない。

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