労災保険法(第7章-特別加入)rss4509E

★● rss4509E立木の伐採の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、特別加入できない。
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×不正解
 「林業の事業」を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、一人親方等として特別加入することができる。
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rsh30D次の文中の     の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 また、労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、  D  の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。

則第46条の17 
 法第33条第3号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業

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