★★ rss4505B遺族補償一時金の受給権者に対しては、使用者は、労働基準法の遺族補償との均衡上、平均賃金の1,000日分を支給しなければならない。
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×不正解
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労災保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行なわれた場合においては、使用者は、労働基準法上の補償の責を免れる(例えば、遺族補償一時金の受給権者に対して、使用者が労働基準法の遺族補償である平均賃金の1,000日分を支給する必要はない)。
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労災保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行なわれた場合においては、使用者は、労働基準法上の補償の責を免れる(例えば、遺族補償一時金の受給権者に対して、使用者が労働基準法の遺族補償である平均賃金の1,000日分を支給する必要はない)。
詳しく
労働基準法第84条
○1 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
○1 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
労働基準法第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
第16条の6
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
1 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
関連問題
rss5906D労災保険の保険給付が行われる場合には、その給付の価額の限度において、事業主は同一の事由について労働基準法による災害補償の責を免れる。×(昭和45年改正前の労災保険法による遺族補償一時金の額が労働基準法の遺族補償の額を下回る場合でも、使用者にはその差額を補償すべき義務はなく、災害補償義務の全部を免れる(昭和49年3月28日最高裁判所第一小法廷戸塚管工事事件)。