労災保険法(第4章-⑤死亡に関する保険給付)rss4404C

★ rss4404C遺族補償一時金の額は、給付基礎日額の1,000日分である。
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×不正解
 
遺族(補償)一時金の額は、①遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいないときは、給付基礎日額の1,000日分、②失権差額一時金のときは、給付基礎日額の1,000日分からすでに支給された遺族(補償)年金及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額を控除した額である。
詳しく
第16条の8 
○1 遺族補償一時金の額は、別表第二に規定する額とする。
○2 第16条の3第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。この場合において、同項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
附則第60条
○4 遺族補償年金前払一時金が支給された場合における第16条の6の規定の適用については、同条第1項第2号中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の7月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による遺族補償年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。
法別表第二
1 第16条の6第1項第1号の場合……給付基礎日額の1,000日分
2 第16条の6第1項第2号の場合……給付基礎日額の1,000日分から第16条の6第1項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額

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