労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh3007B

★ rsh3007B特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
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×不正解
 特定保健指導とは、二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる「医師又は保健師」による保健指導である。特定保健指導は、①栄養指導、運動指導、生活指導の全てを行うものとされている。
詳しく
 「医師又は保健師」です。「医師又は歯科医師」ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
第26条
○2 
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
1 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
2 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりであること。
ア 二次健康診断(新労災法第26条第2項第1号及び新労災則第18条の16第2項関係)
 二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(一次健康診断において行われる検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断をいうこと。
 具体的には、次の検査の全てを実施するものであること。
(ア) 空腹時の血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HLDコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量の検査(空腹時血中脂質検査)
(イ) 空腹時の血中グルコース(ブドウ糖)の量の検査(空腹時血糖値検査)
(ウ) ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において当該検査を行った場合を除く。)
(エ) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
(オ) 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
(カ) 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において、疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)
イ 特定保健指導(新労災法第26条第2項第2号及び同条第3項関係)
 特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導をいうこと。
 具体的には次の指導の全てを行うものであること
(ア) 栄養指導
(イ) 運動指導
(ウ) 生活指導
 なお、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、療養を行うことが必要であるため、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとすること。

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