労災保険法(第4章-⑥脳・心臓疾患予防のための保険給付)rsh2503B

★● rsh2503B二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
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×不正解
 
二次健康診断は、一年度につき1回に限り、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回に限られる。したがって、同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等を実施している事業場であっても、一次健康診断において給付対象所見が認められる場合に当該年度内に1回に限り支給される。
詳しく
 特定保健指導は、二次健康診断ごとに「1回」です。2回までではありません。平成25年において、ひっかけが出題されています。
rsh14BCDE次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりである。 
①   D  の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による  B  (1年度において1回に限る。) 
② ①の  B  の結果に基づき、  C  の発生の予防を図るため、面接により行われる  E  による保健指導(①の  B  ごとに1回に限る。)

第26条
○2 
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
1 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であつて厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下この節において「二次健康診断」という。)
2 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。次項において「特定保健指導」という。)
(平成30年2月8日基発0208第1号)
 二次健康診断は、1年度につき1回に限り、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回に限る。したがって、同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等を実施している事業場であっても、一次健康診断において給付対象所見が認められる場合に当該年度内に1回に限り支給するものであること。
 なお、一次健康診断を実施した次の年度に当該一次健康診断に係る二次健康診断等給付を支給することは可能である。ただしその場合は、当該年度に実施した定期健康診断等について、同一年度内に再度二次健康診断等給付を支給することはできないものであることに留意されたい。

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