労災保険法(第8章-不服申立て及び雑則等)rsh1107D

★★★★ rsh1107D請求をして支給決定が行われた保険給付の支払いを受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。
答えを見る
○正解
 労災保険法42条に規定する保険給付の時効は、「保険給付の支給決定を請求する権利(基本権)」についてであり、「支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(支分権)」については、公法上の金銭債権として会計法30条の規定により、「5年」とされている
詳しく
 傷病(補償)年金については、基本権については、消滅時効はありませんが、支分権については消滅時効が存在します。平成15年、昭和46年において、論点とされています。
第42条 
 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び2次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(昭和41年1月31日基発73号)
 保険給付を受ける権利の時効については、保険給付の大幅年金化に伴い規定が整備されたので、今後は次によって取り扱うこととする。
一 法第42条及び改正法附則第42条第4項の規定により保険給付を受ける権利として時効が消滅するのは、当該保険給付の支給決定請求権(年金たる保険給付については、基本権の確定を受ける権利であり、遺族補償年金の転給については、すでに支給決定された遺族補償年金の基本権の承継者たることの確定を受ける権利)である。支給決定のあった保険給付の支払請求権(年金たる保険給付については、支払期月ごとに生ずる支分権たる支払請求権)は、会計法第30条後段の規定により、5年で時効消滅する。
(引用:労災コンメンタール42条)
 時効消滅する権利については辺までのとおりであるが、保険給付を受ける権利であって、本条の規定により時効消滅するのは、保険給付の支給決定を請求する権利である。このことは、被災者の請求によらず、政府が職権で決定をして給付する傷病補償年金又は傷病年金の支給を受ける権利の時効について本条が規定していないことからしても明らかである。
 支給決定によって具体的に確定した給付金に対する請求権(年金にあっては支払期月ごとに生ずる支分権)は、支給決定通知のあった日の翌日(その日以後に生じた年金の支払請求権については、支払期日の初日)から、公法上の金銭債権の時効に関する一般規定たる会計法第30条後段の規定により5年で時効消滅する(昭41.1.31基発第73号)。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労災保険法

関連問題

rsh1504E傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。○rss4706B すでに請求した休業補償給付を受ける権利(支分権)は、5年を経過したときに、時効によって消滅する。○rss4605D傷病(補償)年金の基本権については消滅時効はないが、支分権については消滅時効がある。○

トップへ戻る