労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)rsh2910ア

★ rsh2910ア概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第l期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
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×不正解
 
概算保険料の総額を延納に係る期の数で除した場合において、その除して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを「第1期分」の納付額に加算して納付する。
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 概算保険料17万円を3期に分けて延納する場合、17万円÷3=56,666.666…となります。この場合、第2期及び第3期は56,666円となり、第1期については、(17万円-56,666円×2=)56,668円となります。平成29年において実例が出題されています。

(引用:徴収コンメンタール18条)
 概算保険料の額を期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、第2期分及び第3期分の端数を第1期分の概算保険料額に加算する。

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