労災保険法(第5章-①給付通則・社会保険との併給調整)rsh2907D

★★★★★★★★★★★ rsh2907D保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
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○正解
 
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
詳しく
 その日その日で労働関係が消滅する日々雇い入れられる労働者であっても、労災保険における保険給付は支給されます。平成6年において、ひっかけが出題されています。

 「退職後の権利」に関する規定については、労働基準法と労災保険法における独自の考え方です。労働基準法第83条1項(補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない)。

第12条の5
○1 
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
(昭和23年8月9日基収2370号)
(問)
 日々雇入れられる労働者はその日その日の契約で雇傭関係が成立し労働時間経過後は使用者労働者の関係は存在しないと解される。従って雇傭関係の消滅した後の期間で労働基準法第76条の休業補償をなす義務があるとみることにいささか疑義があるが労働基準法第83条の規定に基づき補償を要するものと解して差支えないか。あるいは他に補償すべき根拠があるものか何分の御回示を至急願います。おって労災保険法関係についても御回示願います。
(答)
 補償請求権は労働関係の存在を権利の発生要件としているので、これに対する反対解釈の余地をなくするために労働基準法第83条に明記したものであって、当然補償費を支払うべきものである。従って労災保険法においても何等異なる取扱いをなすものではない。

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