労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2907B

★ rsh2907B労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う「公権力の行使」であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる「行政処分」にあたるとするのが最高裁判所(平成15年9月4日最高裁判所第一小法廷中央労基署長(労災就学援護費)事件)の判例である。

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