労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rss5706E

★★ rss5706E保育に係る費用の一部を援護することにより保育を必要とする児童を抱える年金受給権者又はその家族の就労を促進し、被災労働者及びその遺家族等の援護を図るため社会復帰促進等事業として労災就労保育援護費の支給制度が設けられている。
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○正解
 業務災害による死亡労働者や重度障害者の遺家族のなかには、その就労のため、被災労働者の子を保育所、幼稚園等に預ける必要のあるものもあることから、被災労働者等援護事業として当該保育に係る費用を援護するための「労災就労保育援護費」の支給制度が設けられている。
詳しく

 障害(補償)年金の受給権者(1級から3級)又は被災労働者の子などで保育を必要とする未就学の児童(「要保育児」)があり、その要保育児と同一生計にある家族が就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対して就労保育援護費が支給されます(1人につき月額12,000円)(平成29年3月31日基発0331第65号)。

(引用:労災コンメンタール29条)
 業務上の事由又は通勤による死亡労働者や重度障害者の遺家族のなかには、その就労のため、被災労働者の子を保育所、幼稚園等に預ける必要のあるものもあることから、これら保育に係る費用を援護するための労災就労保育援護費の支給制度が設けられている。

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rsh1105B労働福祉事業の1つとして、被災労働者やその遺族の援護のための事業がある。労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給はこの事業に該当する。○

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