労災保険法(第6章-社会復帰促進等事業)rsh2906D

★★★★★★★ rsh2906D政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
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○正解
 特別支給金には被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、第三者行為災害の場合に、第三者から損害賠償を受けたときであっても、特別支給金は損害賠償と調整されないとするのが最高裁判所(平成8年2月23日最高裁判所第二小法廷コック食品事件)の判例である。
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 特別支給金の性格は、災害補償そのものではなく、休業特別支給金にあっては、療養生活援護金の色彩、障害特別支給金にあっては治ゆ後への生活転換援護金の色彩、遺族特別支給金にあっては遺族見舞金の色彩がそれぞれ濃いといわれています。

(引用:労災コンメンタール支給金則)
 第三者行為災害の場合に、法第12条の4の規定を適用することはできない。

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関連問題

rsh1807C 保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険給付に準じて損害賠償との調整が行われる。×rsh1405E 特別支給金は、保険給付としてではなく労働福祉事業の一環として支給されるものであるが、各保険給付に対応してそれと一体的に支給されるものであり、その法的性格も保険給付と実質的に同じく損害てん補の性質を有するので、その価額の限度において、保険給付とともに損害賠償との調整が行われる。×rsh1103D保険給付の原因である事故が第三者の行為により生じた場合において、政府が労働福祉事業の特別支給金を支給しても、支給を受けた被災労働者又はその遺族が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が特別支給金の価額の限度で代位取得することはない。○rsh0506B 第三者の加害行為によって生じた事故について特別支給金を支給したときは、政府は、その支給の価格の限度で、特別支給金を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。×rss6306C第三者行為災害の場合、当該第三者から損害賠償を受けた場合であっても、特別支給金の支給が停止されることはない。○rss6006C 第三者の行為によって災害が発生し、その第三者から被災者に対して損害賠償が行われたため、その価額の限度で保険給付がされない場合は、特別支給金も支給されない。×

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