労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2905A

★ rsh2905A退勤時に長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであれば、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の災害であっても、通勤災害とは認められない。
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×不正解
 
退勤時に長男宅に向かう予定で普段と異なるバスを利用しようとした場合における、就業の場所から普段利用している通勤の合理的経路上の事故は、通勤災害と認められる(通勤とは、被災労働者の行為を外形的、かつ、客観的にとらえて判断するものであり、たとえ長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであっても、いまだに通常の合理的な通勤経路上にある限りにおいては、当該被災労働者の行為は通勤とされ、通勤災害として認められる)。
詳しく
(昭和50年1月17日基収2653号)
(問)
 当該労働者は、平常T郡M町Kの自宅から定期バスを利用して通勤しているが、当日16時40分勤務を終え16時45分ごろ事業場を出発し、退勤時のバス乗車場所であるA町1丁目の停留所へ向かうため国道X号線を横断中、軽四輪車にはねられ被災したものである。
 当該労働者は、通常前記停留所から16時50分又は17時20分発のM温泉行きのバスに乗車し、M温泉で乗り換え、同町Kの自宅に帰っていたが、当日はR市F町の長男宅に通勤の途次立ち寄る意思をもって事業場を出発し、前記停留所から西R線バスに乗車する予定であった。同時間帯の西R線バスは5分ごとに運行されているため特に時間を確認しないまま事業場を出発したのである(以上のことは災害発生後の調査に際して本人が申し立てたものである。)。
(答)
 通勤災害と認められる。
(理 由)
 通勤とは、被災労働者の行為を外形的、かつ、客観的にとらえて判断するものであり、本件については、たとえ長男宅に立ち寄るつもりで就業の場所を出たものであっても、いまだに通常の合理的な通勤経路上にある限りにおいては、当該被災労働者の行為は労災保険法第7条第2項の通勤と認めるのが妥当である
 したがって、本件は、通勤災害として取り扱うのが妥当である。

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