労災保険法(第2章-業務災害及び通勤災害)rsh2703D

★ rsh2703D業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。
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○正解
 
業務の終了後、事業場施設内で、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き就業との関連性が認められる
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(昭和50年11月4日基収2043号)
(問)
 被災労働者S.Kは当日午後5時20分に所定の勤務を終え、午後6時より事業場内において開催された労使協議会に出席し、同協議会終了(午後11時20分ごろ)後、通勤に使用している50㏄原動機付自転車により通常の経路を帰宅途上、道路の「くぼみ」に前輪を落とし、転倒し右膝挫滅創、膝蓋靭帯損傷(全治4週間)等の負傷をしたものである。
(答)
 通勤災害とは認められない。
(理 由)
 本件被災労働者は労働組合の執行委員として労使協議会に出席したことは、使用者との雇用契約の本旨に基づいて行う行為、すなわち、「業務」であるとはいえず、むしろ労働組合の役員としての職務で出席したものと解される。
 また、業務終了後、当該労使協議会等のために事業場施設内に滞留した時間(約6時間)も、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間であることから、当該帰宅行為が労災保険法第7条第2項の通勤とは認められない。
 したがって、本件災害は、労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害には該当しない。

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