労災保険法(第1章-総則)rsh2904B

★ rsh2904B労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
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「行政執行法人の職員」については、国家公務員災害補償法が適用されるため、労災保険法は適用されない
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 「行政執行法人」には、国立印刷局、造幣局等が該当します。

第3条
○2 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。
独立行政法人通則法第59条
◯1 次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない。
1 労働者災害補償保険法の規定
(平成13年2月22日基発93号)
 特定独立行政法人の職員については、国労法第27条第1項の規定により、国家公務員法附則第16条の規定の適用が除外されているため、労働基準法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法等が適用される。
 また、特定独立行政法人の職員については、国家公務員災害補償法が適用されるため、独立行政法人通則法第59条第1項の規定により、労働者災害補償保険法の適用は除外される。このため、賃金の支払の確保等に関する法律については、同法第7条において労働者災害補償保険の適用事業の事業主について適用するとされている未払賃金の立替払事業は、特定独立行政法人の職員については適用されず、同法中未払賃金の立替払事業に関する規定以外については、国及び地方公共団体以外の事業主に適用するとしている同法第3条の規定により、国及び地方公共団体と法人格を異にする特定独立行政法人についても適用される。
 特定独立行政法人以外の独立行政法人の職員については、労働基準法、最低賃金法、じん肺法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、賃金の支払の確保等に関する法律及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法を含め労働基準関係法令は全面的に適用される。

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